学院同窓会会則
(名称)
第1条 この会は、「大垣真宗学院同窓会」(以下「
本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、岐阜県大垣市伝馬町11 大垣真宗学院内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の交誼を篤くし、大垣真宗学院と会員との関係を密接にし、かつ、
大垣真宗学院の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)会員相互の連携と親睦をはかるための事業
(2)大垣真宗学院の発展をたすけるための事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員等)
第5条 本会は、次の者をもって会員とする。
(1)通常会員 大谷高等学院及び大垣真宗学院のすべての卒業生・修了生
(2)準 会 員 同、聴講生であった者及び中途退学者であって本会に入会を希望する者
(3)特別会員 通常会員以外の、本学院の教職員及び指導並びにその職にあった者
(4)名誉会員 本会の目的達成のために特に功労のある者であって、総会において推薦された者
(会費)
第6条 会費は、次のとおりとする。
(1)一時金1万円をもって終身会費とする。
(2)総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
2 通常会員及び準会員は会費を納付しなければならない。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置き、任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)事務局 若干名
(4)会計監査 2名
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第8条 会長は、役員会の推薦により、総会の承認を得て選任する。
2 副会長、事務局、会計監査は、会長が推薦し、総会の承認を得て選任する。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局は、総会及び役員会の総意に基づき、事務を総理する。
4 会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。
(名誉会長及び顧問)
第10条 本会に名誉会長及び顧問を置く。
2 名誉会長は、大垣真宗学院長に委嘱し、会長の相談に応じる。
3 顧問は特別会員の中から、大垣真宗学院指導主任及び指導主任補に委嘱し、会長の相談に応じる。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会、事務局会とし、出席者の3分の2以上で決する。
2 総会は、毎年1回以上、会長が招集し、総会の議長は役員の互選とする。
3 役員会、事務局会は、必要に応じて会長が招集する。
(総会の決議事項)
第12条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算及び監査報告
(3)本会則の改廃に関する事項
(4)その他会長が必要と認める事項
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、参加費、助成金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第14条 名誉会員及び特別会員の弔事にあった場合、本会則の定めるところにより、弔意を表すものとする。香儀は1万円とする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の施行)
第16条 この会則は、総会の議決を得た日[2008(平成20)年8月2日]から施行する。
付 則
この会則の一部改正は、2010年6月5日から施行する。